古物商

すでに古物商を営んでいるみなさまへ
本人確認義務が強化されました(H23年4月1日)
 改正前 1万円未満の買受は原則本人確認不要
 改正後 1万円未満の買受も本人確認帳簿記載必要

古物商許可について
世間一般には「古物商の免許」といわれている方が多いようですが、正式には「古物商の許可」です。
古物商といいますと、あまりピンとこない方も多いと思います。
刀剣・茶器・陶磁器などの販売店をイメージされる方も多いと思います。
でも、実際のところは、少々違います。
例えば、中古車販売や古本屋、リサイクルショップ、インターネットオークションなども該当する場合があります。
少し興味をお持ちになられた方はご一報ください。
ご相談および申請代理させていただきます。

会社設立の際に、会社の目的として「古物の売買業」といれている会社も多いようです。

古物商の許可は業務を行おうとしている地の管轄の警察署に申請することになります。
警察署に申請してから許可取得までの期間は、おおよそ1ヶ月です。
古物商許可が不要な場合
☆ 自宅で不要になった物品を、フリーマッケットやネットオークション等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
☆ 質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)は古物商許可ではなく、質屋の許可が必要になります。
※実際のところは質屋許可を持っているところは古物商許可も合わせて持っている場合が多いようです。
許可されない場合
☆ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
☆ 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
☆ 住居の定まらない者
☆ 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
☆ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
必要書類
(個人の場合)
 ☆ 住民票
 ☆ 登記事項証明書
  (法務局発行の「成年被後見人、被保佐人」の登記されていないことを証明するもの)
 ☆ 誓約書
 ☆ 履歴書
 ※ 通数・様式は各都道府県によって異なりますので、依頼申込み後、当方にて確認させていただきます。

 (法人の場合:会社で必要な場合)
 ☆ 住民票
 ☆ 登記事項証明書
  (法務局発行の「成年被後見人、被保佐人」の登記されていないことを証明するもの)
 ☆ 誓約書
 ☆ 履歴書
 ☆ 登記簿謄本
 ☆ 定款の写し
 ※ 通数・様式は各都道府県によって異なりますので、依頼申込み後、当方にて確認させていただきます。
必要経費 等
 ※申請手数料(県証紙) 19,000円
 ※登記事項証明書等の各種書類調達費、交通費などが必要です。
 法人の場合で目的変更が必要な場合の登録免許税および司法書士手数料が必要
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